定款
「藪会」の定款
第1章 総則 (名称) 第1条 |
この法人は、特定非営利活動法人藪会と称する。 |
---|---|
(事務所) 第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都調布市深大寺元町三丁目30番地3曼珠苑内に置く。 |
(目的) 第3条 |
この法人は、広く市民に対して、樹木の生命の大切さを実感できるよう、 主に行政からの依頼を受けた樹木の治療回復や樹木治療に関する技術研修等を行い、 緑豊かな環境の保全に寄与することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類) 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)環境の保全を図る活動 |
(事業の種類) 第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1)樹木の治療回復事業 (2)樹木治療に関する技術研修事業 (3)関連諸団体との連絡及び交流事業 (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第2章 会員 (種別) 第6条 |
この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正社員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体 |
(入会) 第7条 |
会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 以下略 |